ファクタリングの債権譲渡登記とは?仕組みと注意点を解説

ファクタリングを利用する際に、「債権譲渡登記(さいけんじょうととうき)」という言葉を耳にすることがあります。
これは、売掛金を第三者に譲渡したことを法的に明確にするための手続きです。
特に3社間ファクタリングを行う場合、登記を求められるケースが多く、信頼性を高める重要な役割を果たします。
この記事では、債権譲渡登記の仕組み・目的・メリット・注意点をわかりやすく解説します。
債権譲渡登記とは?
債権譲渡登記とは、取引先(債務者)に通知する代わりに、法務局に「この債権を譲渡しました」と記録する制度です。
ファクタリングでは、利用者(売掛金を持つ企業)がファクタリング会社に債権を譲渡し、現金化します。
その際、譲渡の事実を明確にしておかないと、同じ債権を他社にも譲渡してしまう「二重譲渡」などのトラブルが発生する可能性があります。
登記を行うことで、法律上「この債権はすでに譲渡済み」であることを公的に証明でき、トラブル防止につながります。
登記が必要とされる主な理由
二重譲渡を防ぐため
一つの請求書を複数の会社に売る悪質な事例を防止します。
法的な証拠を残すため
裁判や紛争時に「譲渡が事実である」と証明するための根拠になります。
取引の信頼性を高めるため
債務者に通知しなくても、登記がされていれば債権譲渡の効力が生じます。
債権譲渡登記のメリット
トラブル防止:二重譲渡や債務不履行リスクを軽減できます。
信頼性向上:登記があることで、債務者側も安心して支払える環境を作れます。
資金化のスピードアップ:書面通知の手間を省けるため、迅速な資金化が可能です。
債権譲渡登記のデメリット・注意点
費用が発生する
登記には登録免許税や司法書士報酬がかかります。通常、1件あたり7,000〜1万円前後が目安です。
取引先に登記情報が知られる場合がある
登記簿は誰でも閲覧できるため、ファクタリング利用が取引先に知られる可能性があります。
個人事業主には負担になる場合も
少額の資金調達であっても、登記費用がかかることで割高に感じることがあります。
登記が不要なケースもある
すべてのファクタリングで登記が必要なわけではありません。
たとえば、取引先にも通知を行う「3社間ファクタリング」では登記を行う場合が多いですが、
通知を省略できる「2社間ファクタリング」では、登記を行わないこともあります。
ただし、登記を省略すると法的証明力が弱くなるため、信頼できる会社を選ぶことが重要です。
トラストゲートウェイの対応
当社では、債権譲渡登記が必要なケース・不要なケースを丁寧に判断し、
お客様の状況に合わせて最適な方法をご案内しています。
初めての方でもわかりやすく、法的リスクを最小限に抑えた安全なファクタリングをサポートしています。
まとめ
債権譲渡登記は、ファクタリングの安全性を高める大切な手続きです。
多少の費用や手間はありますが、法的なトラブルを防ぐ効果は大きく、
信頼できる会社と適切に進めれば安心して資金化が可能です。
ファクタリングの仕組みや登記の必要性でお悩みの方は、
ぜひトラストゲートウェイにご相談ください。
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